建物滅失登記はいつできる?



建物を解体すると、建物滅失登記することができます。

それによって「建物はありませんよ~」と法務局で建物が無いことの証明書を取ることができます。

 

では、一体どの状態になると建物滅失登記できるのか。

更地になった時?

いえいえ、違います。

 

答えは屋根が取り壊された時になります。

つまりこの状態です。

 

建物滅失登記

建物滅失登記

 

屋根が無いですよね。

この状態は、実際の解体作業が始まってから1週間ほど経っタイミングになります。

 

解体作業は最初の数日は手作業で網戸やサッシなどを取り外しています。

そしてサッシなどが取り外せたら、重機を入れて解体が始まります。

 

屋根が無くなれば、土地家屋調査士が現状を写真に収めて

法務局に滅失登記の申請を致します。

 

正式に滅失登記の書類が手に入るのは1週間~10日。

でも法務局申請書を出した時点で“受理証”がもらえます。

受理証があれば金融機関などにも、建物滅失の証明になります。

 

今日は建物解体についての豆知識でした(*^^*)