ふじみ野市の市街化調整区域土地を買うには Vol.3



ふじみ野市の市街化調整区域土地を買うには Vol.3

 

前回は ふじみ野市の市街化調整区域土地を買うための条件をご紹介しました。

今回は条件に該当する方が実際に購入する流れをご紹介します。

 

■土地物件を探すのは市街化調整区域も同じこと

市街化調整区域土地を探すのは、一般の市街化区域土地を探すのと同じです。

市街化調整区域の土地はふじみ野市内でも10~15件ほど。土地物件全体の約15%

悩めるほど物件数が多くないのが現実です・・・

 

■物件が決まったら・・・

物件も決まり、申込みも済んだら売買契約です。

売買契約後の流れが大事なポイント!

 

通常の市街化区域土地ならば、売買契約後は住宅ローンの審査を行います。審査が無事に承認されれば決済・引き渡しを行い、手続きは完了です。

 

市街化区域土地の場合は、売買契約後に「開発許可申請」を行います。

*開発許可とは「市街化調整区域では本来は土地の開発行為(造成行為)を行ってはいけないところ、条件に該当する方は開発行為をしてもいいですよ」という許可になります。

この許可には通常書類受理されてから3週間ほどかかります。

実務としては、契約前に開発許可に必要な書類は事前に用意しておきます。

■必要書類とは

・土地物件の登記簿謄本、公図、地籍測量図

・注文住宅の図面(ラフ図面でも可)

・設計内容に準ずる浄化槽容量の計算書

・契約者本人と6親等のつながりを示す書類一式(戸籍謄本、住民票など)

・役所提出の相談票

などが必要となります。

これらの書類を事前に準備してから契約に望みます。

契約後はそれらの書類を役所に提出しますが、提出する時点では書類が全て整っていて「あとは出せば許可が出る」という状態にしておく必要があります。

 

役所仕事ですので、書類がちゃんと整っていて不備が無ければ許可されます。

 

つまり契約前段階で書類が整わないようでしたら、売買契約もしないのが通常です。

ただ、万が一許可がおりない場合も考えられますので、売買契約書には「開発許可がおりない場合は白紙解約」と明記されている事がほとんどです。

 

このような流れで開発許可がおりれば、あとは市街化区域土地と同じように住宅ローンの審査をするだけです!

 

市街化区域土地は開発許可のための書類提出が大変なのは分かりましたか?

逆を言うと、開発許可の書類さえ準備できれば、大きな土地を購入するチャンスです!

 

ちなみに、これら書類はお客様にご準備頂く物もありますが建築士・測量士が請け負う事が多いです。

役所提出の相談票や浄化槽に関する書類などは、不動産会社では対応できない範囲の業務です。ですので外注対応となります。

 

土地の取得後は市街化区域土地と同様に、建築確認取得の手続きとなります。

 

次回は「市街化調整区域土地の住宅ローンについて」ご紹介します。